日本語 での 当事 の使用例とその 中国語 への翻訳
{-}
-
Ecclesiastic
-
Programming
-
Computer
ここで日本が南海紛争の当事国ではないにもかかわらず、この問題に尋常ならざる関心を示し、たえずさまざまな場で南海の話題をさかんにあおり、さらにすすんで仲間をつくり中国に圧力を加えようとしていることを指摘しておく必要がある。
但し、第6章(紛争の平和的解決)及び第52条3(地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決)に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。
中国は善隣友好政策を堅持し、南中国海の平和・安定維持に尽力し、当事国の二国間友好協議・交渉を通じた係争の解決を堅持しており、いわゆる「力による現状変更を試みている」など話にもならない。
安保理と事務局は当事国の実際のニーズ、安全環境、任務目標など各方面の要素を総合的に考慮し、平和維持特派団の権限を的確に計画し、各段階の優先的任務と取り組みの重点を調整するべきだ。
第2に、中国とフィリピンを含むASEAN諸国が2002年に調印した「南シナ海各国行動宣言」の第4条は、関係の係争は直接関連する当事国の交渉と話し合いによって解決するべきだと明確に定めている。
中国は南海問題での被害者であり、占拠された島礁を取り戻す権利を完全に有しているが、地域の平和と安定の大局から出発し、終始一貫して高度に抑制された姿勢を保ち、当事国との交渉・協議による係争の平和的解決に尽力してきた。
ASEAN地域フォーラム(ARF)閣僚会議では多くの国々の外相が、南中国海の安定維持における中国とASEANの新たな進展を十分に認め、南中国海係争は直接の当事国による協議・交渉を通じて解決すべきだと指摘した。
当事国の投資者が実質的な利益を持っている第3国の会社は、相手国の領域内で、同相手国と同第3国政府間の投資及び投資保護に関する国際協約がない場合には、次のような待遇が保障される。
移転を禁止する場合の明確化。①当該移転が日本国政府の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合、②当該移転が国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合、③紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国)への移転となる場合。これらが該当する場合、防衛装備の海外移転を認めない。移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査及び情報公開。①平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合、②日本の安全保障に資する場合、等に限定し、透明性を確保しつつ、厳格審査を行う。目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保。原則として目的外使用及び第三国移転について日本国政府の事前同意を相手国政府に義務付けること。
当該移転が日本国政府の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合、②当該移転が国連安保理の決議に基づく義務に違反する場合、③紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国連安保理がとっている措置の対象国)への移転となる場合。
当事国の投資者の投資と収益は相手国の領域内では、非差別的な公共目的の場合を除いて国有化または収容されないし、国有化または収容と同じ効果を持つ措置(以下、「収容」)の対象にされない。
注サンフランシスコ講和条約第26条には、「日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権処理を行つたときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼさなければならない。
条約の当事国は、自国又は自国民によつて計画された月その他の天体を含む宇宙空間における活動又は実験が月その他の天体を含む宇宙空間の平和的な探査及び利用における他の当事国の活動に潜在的に有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験が行なわれる前に、適当な国際的協議を行なうものとする。
条約の当事国は、自国又は自国民によつて計画された月その他の天体を含む宇宙空間における活動又は実験が月その他の天体を含む宇宙空間の平和的な探査及び利用における他の当事国の活動に潜在的に有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときは、その活動又は実験が行なわれる前に、適当な国際的協議を行なうものとする。
この条約は、国際連合加盟国のため、及びその他の国であって、国際連合の専門機関の加盟国であるか若しくは今後その加盟国となるもの、国際司法裁判所規定の当事国であるか若しくは今後その当事国となるもの又は国際連合総会が招請状を発したもののため、1958年12月31日まで署名のために開放しておく。
この条約は、国際連合環境開発会議の開催期間中はリオ・デ・ジャネイロにおいて、1992年6月20日から1993年6月19日まではニュー・ヨークにある国際連合本部において、国際連合又はその専門機関の加盟国、国際司法裁判所規程の当事国及び地域的な経済統合のための機関による署名のために開放しておく。
当事会社間の関係等。
当事国同士で解決すべきことです。
そもそも、日本は南シナ海問題の当事国ではない。
朝鮮と米国は朝鮮半島問題の主要当事国だ。