在 日语 中使用 文化財保護法 的示例及其翻译为 中文
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文化財保護法第29条には「国宝又は重要文化財が国宝又は重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、国宝又は重要文化財の指定を解除することができる」との規定がある。
なお、1950年(昭和25年)の文化財保護法施行以前の旧制度下では、現在の「重要文化財」に相当するものがすべて「国宝」と称されていたので混同しないよう注意を要する。
なお、1950年(昭和25年)の文化財保護法施行以前の旧制度下では、現在の「重要文化財」に相当するものがすべて「国宝」と称されていたので混同しないよう注意を要する。
文部科学大臣はこれを受けて指定物件の名称、所有者等を官報に告示するとともに当該重要文化財の所有者には指定書を交付する(文化財保護法27条、28条、153条)。
火災発生後、日本政府はすぐに立法という手段で文化財の防火・防災対策を強化し、翌年に日本初の文化財の保護についての総合的な法律「文化財保護法」を制定した。
しかし、京都の市街地の多くの地下には埋蔵文化財が存在するため、その場所に開削工法による地下鉄工事を行う際には、文化財保護法によって事前の発掘調査が義務づけられており、それにかかわる経費と期間を予定しておく必要があった。
重要文化財の所有者には、文化財保護法、関係法令及び文化庁長官の指示に従い、当該重要文化財を管理する義務があり(第31条)、重要文化財の所有者や所在が変更した場合には文化庁長官へ届け出る義務がある(第32条、第34条)。
重要文化財の所有者には、文化財保護法、関係法令及び文化庁長官の指示に従い、当該重要文化財を管理する義務があり(第31条)、重要文化財の所有者や所在が変更した場合には文化庁長官へ届け出る義務がある(第32条、第34条)。
文化財保護法では「文化財」を「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物(史跡、名勝、天然記念物)」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6つのカテゴリーに分類している(同法第2条第1項)が、このうちの「有形文化財」に該当するもので、国(文部科学大臣)によって指定されたものを「重要文化財」と呼称している(同法第27条第1項)。
年には文化財保護法により国の名勝及び史跡の指定を受けている。
年(昭和53年)に文化財保護法により、国の史跡および名勝に指定されました。
年に文化財保護法が制定され、1962年12月20日に116点の文化財が国宝に指定された。
この火災がきっかけで文化財保護法が制定され、火災のあった1月26日が文化財防火デーとなりました。
また、文化財保護法の保護対象ではない近現代文化遺産は、何の保護措置もとられないまま、消失しています。
年-京都府嵐山に1999年設置した鉄塔について、文化財保護法に基づく事前の届出を行っていなかったことが発覚。
年(昭和25年)-文化財保護法の制定により、現存建造物群(三の丸東門除く)は国の重要文化財に指定される。
年6月-京都府嵐山に1999年設置した鉄塔について、文化財保護法に基づく事前の届出を行っていなかった[32]。
本項では、日本国の文化財保護法により1951年以降に国宝に指定された彫刻作品を国宝彫刻の一覧(こくほうちょうこくのいちらん)として概説する。
珍島犬は1962年、国の「文化財保護法」により「天然記念物第53号」に指定された後、「韓国珍島犬保存育成方」及び「文化財保護法」が制定され、保護、育成されてきました。
文化財保護法は「重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該重要文化財の保有のため必要な管理(中略)を行わせることができる」と規定している(同法第32条の2)。