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日本語 での 民法 の使用例とその 中国語 への翻訳

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権利濫用について大審院が初めて明確に判断した判決であるため、民法上重要な判例の一つである。
由于该案件是大审院对于权利滥用作出的首个明确的判例,因此是日本民法学上重要的判例之一。
弟子としては一番若手でありながら東大民法学を継ぐ。
作为其最年轻的学生继承了东大民法学的传统。
日本民法典も,このドイツ民法典の第1草案にならった点が多い。
日本法典上的诸多规定其实是受到了德国法典第一草案的影响。
条項が無効となった結果、消費者は民法第570条に基づき解除権を行使することができることとなる。
在满足了上述前提之后,消费者即可以行使《德国民法典》第355条规定的撤回权。
このプログラムは、中国の民法および商法に焦点を当てており、外国法の学生および法律専門家に中国法および法的プロセスを研究し、中国および比較法の研究に従事する絶好の機会を提供します。
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結婚年齢の下限は民法731条で規定されていて、男女間で身体発達の早さが異なるとの理由で、女性の方が低く設定されています。
结婚年龄的最低限度由民法731条规定,男女身体发育的早晚不同,女性的结婚年龄被设定的较低。
民法第167条により、債権は10年間行使しないときは消滅し、債権または所有権以外の財産権は20年間行使しないときは消滅するとされています。
法典第167条规定:债权,因10年间不行使而消灭,债权或所有权以外的财产权,因20年间不行使而消灭。
もっとも、民法1187条は、「遺言者は、遺留分の規定に反しない範囲内において、遺言をもって自由に遺産を処分することができる」と定め。
民法第1187條規定:「遺囑人於不違反關於特留分規定之範圍內,得以遺囑自由處分遺產。
また、個人の情報、データ、バーチャル財産の面において、民法上の規定で提供する保護も同様に時代的特徴を持っているのだ」。
再比如草案里对个人信息、数据和虚拟财产的规定,在民法上规定要对这方面提供民法上的保护,同样是有时代特征的”。
もっとも、民法1187条は、「遺言者は、遺留分の規定に反しない範囲内において、遺言をもって自由に遺産を処分することができる」と定め。
三、民法第1187條固然規定:「遺囑人於不違反關於特留分規定之範圍內,得以遺囑自由處分遺產。
したがって、旧民法草案が旧民法公布までの10年間の間にボアソナード自身、あるいは日本人委員の手によって手を加えられていることもあり、そのまま旧民法というわけではない。
因此,旧民法草案在旧民公布之前的10年间经过了博瓦索纳德以及日本人委员等的多次修订,与旧民法并不完全相同。
ドイツ民法165条は,「代理人によって,又は代理人に対してされた意思表示の効力は,当該代理人の行為能力が制限されていること(dassderVertreterinderGeschäftsfähigkeitbeschränktist)によって妨げられない。
德国民法典的第165条规定:“代理人所为或所受的意思表示的效力,不因代理人为限制行为能力人而受影响。
その原因は、民法や公演法、映画及びビデオの振興に関する法律、ゲーム産業振興に関する法律、青少年保護法などで定める未成年者の年齢がそれぞれ違うことだ。
原因正民法、公演法、電影及影像之振興相關法律、遊戲產業振興相關法律、青少年保護法等法律中所設定的青少年年齡不同。
この際に鄭は民法編纂委員にも任ぜられ、起草に携わった民法草案において、女性の権利を保護する条文を多く提案している。
其間她任民編纂委員,在起草中華民國民法草案時特別提出增加多條女性權利保護条文。
それは、民法、そしてヨーロッパ化とグローバリゼーションを推進する経済的、社会的、政治的な力の欧州的および国際的な側面を完全に理解しています。
对私法的欧洲和国际方面以及推动其欧洲化和全球化的经济,社会和政治力量提供了透彻的理解。
これは「年によって期間を定めた」(民法140条)ものであって、「時間によって期間を定めた」(同法139条)ものではない。
这属于“以年确定的期限”(日本民法第140条),而非“以小时确定的期限”(同法第139条)。
民法第467条2項では、「通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
日本民法第467条第2款规定:“前款的通知或承诺非以附有确定日期证书而为的,不得以此对抗债务人以外的第三人。
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民法では、709条には「不法行為による損害賠償」、710条には「財産以外の損害賠償」、711条には「近親者に対する損害賠償」が明記されています。
大体对应于《日本民法》第710条关于“财产以外的损害的赔偿”、第711条关于“对近亲属的损害赔偿”的规定。
民法715条3項:前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
日本民法第715条(3)项规定:“前两项的规定,不妨碍使用人或者监督人对被用人行使求偿权。
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