日本語 での この法人は の使用例とその 英語 への翻訳
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Colloquial
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Ecclesiastic
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Computer
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Programming
この法人は、諸外国から我が国の大学等に留学する者に対して奨学援助等に関する事業を行い、もって我が国と諸外国との友好親善に寄与することを目的とする。
第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
この法人は、DGCLの下で明示的に許可されている場合を除き、いかなる取締役または役員の義務を負わず、金銭または財産の貸付を行うことはできません。
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第2章目的及び事業(目的)第3条この法人は、我が国と豪州及びニュージーランドとの文化的交流及び経済的関係の発展に関する事業を行い、相互間の理解と友好、親善の促進に寄与することを目的とする。
損害賠償責任の免除第35条この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法定の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第1条この法人は、公益社団法人日・豪・。
この法人は、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
この法人は、剰余金の分配をすることができない。
第46条この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8条この法人は、余剰金の分配を行うことができない。
この法人は、前記の目的を達成するため、次の事業を行います。
第3条この法人は、アジアにおける自然環境保護に寄与することを目的とする。
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
この法人は、総会の議決を経て必要な各地に支部を置くことができる。
第2条この法人は、主たる事務所を東京都文京区大塚一丁目7番1号拓殖大学国際教育会館内に置く。
この法人は、企業・個人に対して、災害発生時の対策に関する諸事業を行い人命救助に寄与することを目的とする。
この法人は、次の事由により解散する。
この法人は、目的を達成するため、次の事業を行う。
基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。