日本語 での 不正競争 の使用例とその 中国語 への翻訳
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なお、発表によると、改正不正競争防止法に基づく刑事摘発としては、今回に先だって、2月に福岡県警察本部によるWii改造代行業者に対する事件があり、既に同事件は被告の有罪が同月中に言い渡され、その後判決は確定しているという。
なお、改正不正競争防止法に基づく刑事摘発としては、本件に先だって、本年2月に福岡県警察本部によるWiiの改造を代行していた業者に対する事件があり、既に同事件は被告の有罪が同月中に言い渡され、その後判決は確定しています。
このことから、「取引の相手方」自体は、商業賄賂の対象範囲から除外されており、また、1993年不正競争防止法における「取引行為と密接に関係するその他の者」も「職権又は影響力を利用して取引に影響」するものと「取引の相手方の委任を受け」たものの2類型の団体又は個人であるとさらに明確化されている。
年不正競争防止法第6条では、1993年不正競争防止法第5条第2号に規定されていた「有名商品に特有の名称、包装、装飾」が「一定の影響を有する商品の名称、包装、装飾等と同一又は類似の標識」と改められているが、ここでいう「一定の影響を有する」とは、関係公衆に知られていることをいうと解される。
また、仮に2017年不正競争防止法第6条第1項の規定を適用することが困難であるとしても、2017年不正競争防止法第6条第4号に規定されている「他人の商品であるか、又は他人と特別の関係があると人に誤認させるに足りるその他の混同行為」と考えることもできる。
消費者の適法な権利利益を害する」か否かについては、過去の行政取締りの結果によれば、事業者が「影響力を利用して取引に影響する」団体又は個人に与えた利益によって、例えば、販売価格の引上げなどが消費者に転嫁されれば、消費者の利益を害したとみなされ、市場の競争秩序を乱す不正競争行為にあたるとされる。
年不正競争防止法第6条で保護される「一定の影響を有する」商品の名称、包装、装飾、企業名称、社会組織の名称、氏名、ドメイン名の主要部分、ウェブサイト名、ウェブページなどの商業標識も、実質的には、2014年施行の商標法上の意義における未登録の著名商標に相当する上、2017年不正競争防止法第6条で保護される「一定の影響を有する」商業標識の保護範囲も、未登録の著名商標の保護範囲を超えることは適切でないとされる。
年不正競争防止法が正式に施行された後は、2017年不正競争防止法の下でなされる行政取締りの重点の一つが、「取引の相手方」に委任された第三者又は取引に影響を与えることのできる第三者に関係する取引モデルに対する取締りになると法律の専門家では予測されているが、中国市場で競争環境に置かれている企業は、自社の事業モデルや販売モデルを見直して、新しい法の要求に適応しているか否かを判断することで、市場戦略に適切な調整、修正をしていかなければならないだろう。
しかし、2017年不正競争防止法第6条第1号では、「商品の名称、包装、装飾」の後に「等」の字が加えられていることを考慮すると、同号に規定されている「他人の一定の影響を有する商品の名称、包装、装飾等と同一又は類似の標識を無断で使用すること」には、2014年施行の商標法第58条に規定されている「他人の登録商標、未登録の著名商標を企業名称中の商号として使用して公衆を惑わ」すことも当然含まれると解される。
不正競争と虚偽広告。
不正競争行為の類型。
虚偽広告および不正競争。
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不正競争行為の個別類型。
第6章不正競争の防止。
第2節不正競争行為の類型。
不正競争防止法・商標法です。
第2節不正競争行為の態様。
不正競争防止法という法律、ご存知ですか?