在 日语 中使用 一般的意見 的示例及其翻译为 中文
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委員会は、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年)において、このような子どものケアおよび保護に関する詳細な指針を提示している。
障害者の機会均等化に関する基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
委員会は,一般的意見10における見解である,「現代のマスメディアの発展によって,すべての人の表現の自由についての権利に干渉するようなメディアによる支配を阻止するために,効果的な措置をとることが必要である」ことを改めて表明する。
以前に実施に関する一般的措置についての委員会の一般的意見5号で述べられたように、差別の禁止の義務は、各国に対し、権利を認めかつ実現するために特別な措置が必要となる可能性がある子ども個人および子どもの集団を積極的に特定することを要求している。
経済的、社会的および文化的権利に関する委員会「教育への権利に関する一般的意見13号」(1999年、OfficialRecordsoftheEconomicandSocialCouncil,2000,SupplementNo.2(E/2000/22),annexVI)、パラ46参照。
委員会は、一般的意見第1号で、条約に掲げられた教育の質、内容および価値観は平和な地域で生活している子どもにも関連するものの、「紛争または緊急事態の状況下で生活している子どもにとってはさらにいっそう重要となる」と述べていることを想起する。
経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約第11条、および、「十分な食料に対する権利」に関する社会権規約委員会の一般的意見12号(1999年、OfficialRecordsoftheEconomicandSocialCouncil,2011,SupplementNo.2(E/2000/22),annexV)参照。
条約第23条および障害のある子どもの権利についての委員会の一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国に対し、障害のある子どもを対象とするインクルーシブ教育および保育所への統合を確保するためにいっそう実際的な措置をとるよう促す。
委員会は、独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)に対して締約国の注意を促しつつ、このような機関に対しては、個々の子どもも含む公衆からの苦情を受理し、調査しかつ対応する権限が認められ、かつ十分な財源、人的資源および物的資源が提供されるべきであることに留意するものである。
委員会はまた、一般的意見5号において、たとえば議会委員会、NGO、学術機関、職能団体、若者グループおよび独立した人権機関による、実施状況の独立した監視の重要性も強調している(「子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割」についての委員会の一般的意見2号[19]も参照)。
体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)および前回の勧告(CRC/C/15/Add.178、パラ24(a))に照らし、委員会は、締約国に対し、すべての場面、とくに家庭および非施設型の子どもの養護環境における子どもの体罰を、優先的課題として禁止するよう促す。
この一般的意見委員会。
教育の目的」に関する一般的意見1号(2001年)。
一般的意見11:先住民族の子どもとその条約上の権利(2009年)。
委員会は、そのような一般的意見を、総会に提出する報告に記載する。
一般的意見第1号(2014年)第12条:法律の前における平等な承認。
子どもの権利委員会一般的意見5号(2003年)実施に関する一般的措置。
意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号(2009年)。
注6)児童の権利に関する委員会、教育の目的に関する一般的意見第1号(2001年)。
健康に関するこの積極的理解は、この一般的意見の公衆衛生上の基礎をなすものである。