日本語 での 条に規定する の使用例とその 中国語 への翻訳
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武力紛争の終了時に武力紛争に関連する理由で自由を奪われ又は制限されているすべての者及び武力紛争の後に同様の理由で自由を奪われ又は制限されるすべての者は、その自由のはく奪又は制限が終了する時まで、第五条及び第六条に規定する保護を受ける。
総会は、国際連合加盟国若しくは安全保障理事会によつて、又は第三十五条2に従い国際連合加盟国でない国によつて総会に付託される国際の平和及び安全の維持に関するいかなる問題も討議し、並びに、第十二条に規定する場合を除く外、このような問題について、一若しくは二以上の関係国又は安全保障理事会あるいはこの両者に対して勧告をすることができる。
(xiii)「規則」とは,第17条に規定するこの条約に基づく規則をいう。
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ジュネーヴ第一条約追加議定書第43条2「紛争当事者の軍隊の構成員(第三条約第33条に規定する衛生要員及び宗教要員を除く。
この議定書は、条約第1条に規定する事態に加え、1949年8月12日のジュネーヴ条約のそれぞれの第3条に共通して規定する事態について適用する。
教育事業計画第二七条1締約国は、あらゆる適当な手段を用いて、特に教育及び広報事業計画を通じて、自国民が第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産を評価し及び尊重することを強化するよう努める。
第74条第1項は「向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う」と定めている。
Iii.当該機関は、この条約の締約国となる際に、第34条に規定する寄託者に対し、当該機関の加盟国、当該機関に適用されるこの条約の条項及びこれらの条項が対象とする分野における当該機関の権限の範囲を示す宣言書を送付する。
文化遺産及び自然遺産の国内的及び国際的保護第四条締約国は、第一条及び第二条に規定する文化遺産及び自然遺産で自国の領域内に存在するものを認定し、保護し、保存し、整備し及び将来の世代へ伝えることを確保することが第一義的には自国に課された義務であることを認識する。
第三十四条及び第四十一条に規定する期間とする。
障害者基本法第2条に規定する障害者の方は半額、介護者1名は無料。
学校教育法第1条に規定する(幼稚園を除く)日本の学校において1年以上教育を受けた方。
学校教育法第1条に規定する(幼稚園を除く)日本の学校において1年以上教育を受けた方。
船長は、必要があると認めるときは、旅客その他船内にある者に対しても、前二条に規定する処置をすることができる。
出願人の応答期間がこの規則第12条に規定する期間を超えたとき。
コンテンツの一部またはすべてを著作権法第30条に規定する私的使用以外の目的で複製することはできません。
学校教育法第1条に規定する(幼稚園を除く)日本の学校において1年以上教育を受けた方。
(ix)第38条に規定する会議の時期及び場所を決定し,当該会議の準備に必要な措置をとること。
一医師法第3条又は歯科医師法第3条に規定する者。