日本語 での 民族区域自治 の使用例とその 中国語 への翻訳
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一、統一した多民族国家の国情と民族区域自治。
民族区域自治制度は中国の基本的な政治制度である。
(一)「左」よりの思想の台頭および民族区域自治に対する危害。
これから、民族区域自治の法制化過程は新しい段階に入った。
第2、民族区域自治体制は勝手に変更された。
(一)民族区域自治に対する認識の3回飛躍を実現した。
第5、民族区域自治法制の取り組みは進歩が見られた。
最初の飛躍は1984年民族区域自治法の公布を標識とする。
国民経済回復の3年間は民族区域自治を推し進める最初段階である。
こうして、中国民族区域自治制度は基本的に定型化された。
第3、民族区域自治体制と区画は再び勝手に変更された。
国務院新聞弁公室「民族区域自治制度のチベットにおける実践成功」白書発表。
年8月9日、わが国は『民族区域自治実施要綱』を公布した。
第2回目の飛躍は2001年民族区域自治法の改正を標識とする。
この白書の中で、民族区域自治は初めて基本国策と呼ばれるようになった。
中国は自国の国情と実際から出発し、民族区域自治制度を実行している。
したがって、同時期の民族区域自治の取り組みは着実に推し進める鮮明な特徴を体現した。
この表現は建国以来民族区域自治の取り組みの経験と教訓に対する掘り下げた総括であった。
改革開放30余年来、民族区域自治の取り組みは世を驚かす偉大な業績を収めた。
第3回目の飛躍は2005年『中国民族区域自治』白書の発表を標識とする。